遺言書を遺すには
遺言とは、ご自分の遺す財産を誰にどのように残したいか、ご自分の意思や思いを確実に伝える手段です。
ただし、いくらご本人が直筆で書いたとしても、正しく作成していないと無効になってしまう可能性があります。
また、自宅に保管していると、紛失したり盗まれたり、勝手に書き換えられたりする恐れがあるし、そもそも発見されないリスクもあります。
そこで、無効にならないための遺言書の書き方や保管方法をご紹介します
ただし、いくらご本人が直筆で書いたとしても、正しく作成していないと無効になってしまう可能性があります。
また、自宅に保管していると、紛失したり盗まれたり、勝手に書き換えられたりする恐れがあるし、そもそも発見されないリスクもあります。
そこで、無効にならないための遺言書の書き方や保管方法をご紹介します
遺言とは、ご自分の遺す財産を誰にどのように残したいか、ご自分の意思や思いを確実に伝える手段です。
ただし、いくらご本人が直筆で書いたとしても、正しく作成していないと無効になってしまう可能性があります。
また、自宅に保管していると、紛失したり盗まれたり、勝手に書き換えられたりする恐れがあるし、そもそも発見されないリスクもあります。
そこで、無効にならないための遺言書の書き方や保管方法をご紹介します
ただし、いくらご本人が直筆で書いたとしても、正しく作成していないと無効になってしまう可能性があります。
また、自宅に保管していると、紛失したり盗まれたり、勝手に書き換えられたりする恐れがあるし、そもそも発見されないリスクもあります。
そこで、無効にならないための遺言書の書き方や保管方法をご紹介します
遺言書の種類
亡くなった後の個人の財産は、遺言書がない限り法定相続人全員の話し合いによって分配額や分配方法が決められます。
では、以下の場合はどうしたら良いでしょう?
では、以下の場合はどうしたら良いでしょう?
亡くなった後の個人の財産は、遺言書がない限り法定相続人全員の話し合いによって分配額や分配方法が決められます。
では、以下の場合はどうしたら良いでしょう?
では、以下の場合はどうしたら良いでしょう?
- 法定相続人以外にも財産を残したい人がいる
- 不動産を特定の相続人に残したい
- 親族間で相続争いが怒らないようにしたい
- 法定相続人以外にも財産を残したい人がいる
- 不動産を特定の相続人に残したい
- 親族間で相続争いが怒らないようにしたい
そんな時には「遺言書」が必要です。
遺言書には、 「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」そして「秘密証言遺言」があります。
次に、それらを詳しく解説いたします
遺言書には、 「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」そして「秘密証言遺言」があります。
次に、それらを詳しく解説いたします
そんな時には「遺言書」が必要です。
遺言書には、 「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」そして「秘密証言遺言」があります。
次に、それらを詳しく解説いたします
遺言書には、 「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」そして「秘密証言遺言」があります。
次に、それらを詳しく解説いたします
自筆証書遺言
「自筆証書遺言」は、ご自身(遺言者)が全文、日付、氏名を手書きして捺印をする遺言書です。
ここで注意が必要なのですが、上記3項目は手書きが必須ですが、2019年1月13日以降、財産目録はパソコンや代筆でも作成可能になりました
※財産目録には、預貯金通帳の写しや不動産(土地・建物)の登記事項証明書などの資料添付が必要です。その場合、全てのページに署名、捺印が必要になります
ここで注意が必要なのですが、上記3項目は手書きが必須ですが、2019年1月13日以降、財産目録はパソコンや代筆でも作成可能になりました
※財産目録には、預貯金通帳の写しや不動産(土地・建物)の登記事項証明書などの資料添付が必要です。その場合、全てのページに署名、捺印が必要になります
「自筆証書遺言」は、ご自身(遺言者)が全文、日付、氏名を手書きして捺印をする遺言書です。
ここで注意が必要なのですが、上記3項目は手書きが必須ですが、2019年1月13日以降、財産目録はパソコンや代筆でも作成可能になりました
※財産目録には、預貯金通帳の写しや不動産(土地・建物)の登記事項証明書などの資料添付が必要です。その場合、全てのページに署名、捺印が必要になります
ここで注意が必要なのですが、上記3項目は手書きが必須ですが、2019年1月13日以降、財産目録はパソコンや代筆でも作成可能になりました
※財産目録には、預貯金通帳の写しや不動産(土地・建物)の登記事項証明書などの資料添付が必要です。その場合、全てのページに署名、捺印が必要になります
自筆証書遺言のメリット
- 作成費がかからず、いつでも手軽に書き直せる
- 遺言の内容を自分以外に秘密にできる
- 作成費がかからず、いつでも手軽に書き直せる
- 遺言の内容を自分以外に秘密にできる
自筆証書遺言のデメリット
- 一定の要件を満たさないと場合、遺言が無効になる
- 遺言書を紛失したり、存在を忘れてしまう恐れがある
- 遺言書が勝手に書き換えられたり、捨てられたり、隠されたり。破棄される恐れがある
- 遺言者の死亡後、遺言書の保管者や相続人が家庭裁判所に遺言を提出して検認して貰う手続きが必要になる
- 一定の要件を満たさないと場合、遺言が無効になる
- 遺言書を紛失したり、存在を忘れてしまう恐れがある
- 遺言書が勝手に書き換えられたり、捨てられたり、隠されたり。破棄される恐れがある
- 遺言者の死亡後、遺言書の保管者や相続人が家庭裁判所に遺言を提出して検認して貰う手続きが必要になる
公正証書遺言
「公正証書遺言」は、公証役場に於いて証人2名以上の立ち会いのもとに、遺言者が遺言の趣旨を公証人に述べて、公証人に筆記をしてもらい作成する遺言書です。
「公正証書遺言」は、公証役場に於いて証人2名以上の立ち会いのもとに、遺言者が遺言の趣旨を公証人に述べて、公証人に筆記をしてもらい作成する遺言書です。
公正証書遺言のメリット
- 法律の知識がなくても、公証人という専門家に遺言書作成・保管を依頼するため、遺言書が無効になる可能性が極めて低い
- 勝手に書き換えられたり、破棄されたり、隠されたりする恐れがない
- 家庭裁判所での検認手続が不要
- 法律の知識がなくても、公証人という専門家に遺言書作成・保管を依頼するため、遺言書が無効になる可能性が極めて低い
- 勝手に書き換えられたり、破棄されたり、隠されたりする恐れがない
- 家庭裁判所での検認手続が不要
公正証書遺言のデメリット
- 証人が2名以上必要
- 費用や手間がかかる(遺言書の作成費用は、目的に応じて設定されます)
- 証人が2名以上必要
- 費用や手間がかかる(遺言書の作成費用は、目的に応じて設定されます)
