最愛の方を亡くされたご遺族は、お通夜、ご葬儀、法要とお忙しい時間を過ごされているかと存じます。お忙しい中でも、またお心落としの中でも、故人の死亡に伴う諸手続きは膨大で、しかも手間がかかります。それらの慣れない手続きを、ひとつひとつ調べながら行うことは、現実的には不可能に近いことです。
ご葬儀代金の支払い、入院費用の精算、介護用品の精算
死亡届の提出、健康保険の手続き、介護保険の手続き、住民税の手続き、固定資産税の手続き等
国民年金・厚生年金の手続き、未支給年金の請求、遺族年金の手続き、共済年金や企業年金の手続き等
公共料金などの名義変更、クレジットカード会社への連絡、インターネットプロバイダへの連絡、自動車の名義変更、住宅ローンなどの手続等
銀行や証券会社などの金融機関においての相続手続き、株券の名義変更、生命保険等の手続き等
不動産の所有者名義変更等
※司法書士は、法律相談や紛争解決、準確定申告、相続税申告、不動産の相続登記、相続放棄手続きは法律によって代行できません。相続コンビニ「岩崎国際法務行政書士事務所」では、協力士業との連携により一括にてお請けすることが可能です
火葬許可を取得するために、市区町村役所に死亡届を提出します。
右半分には医師の診断が記載され、左半分に故人の氏名等を記入します。提出後に依頼した葬儀社等からその後の手続一覧などの資料を渡されますので、遺族の方々がその資料に基づいて手続きを進めることになります。
故人の住民票がある市区町村の役場に行き、健康保険や介護保険、市区町村民税などの手続きを行います。
市区町村役場でも、国民年金や厚生年金の手続はできますが、詳しい手続きは年金事務所で行う必要があります。年金事務所は市区町村役所とは違う場所にありますのでご注意ください。また、最近は窓口が混み合うために予約制になっている事務所も多いので確認して下さい。遺族年金の請求、未支給年金の請求、または過支給年金の返還手続きなどを行います。
故人が保有している貯金通帳などをもとに、それぞれの金融機関の窓口へ行き手続をします。混み合う金融機関の窓口で長時間順番を待ち、事務的な手続を行います。銀行から言われる事は各金融機関により順番が変わると思いますが、概ね下記の事項になります。
相続コンビニにはスポット依頼をすることができますご自身でできない手続のみを依頼することで、費用の節約ができます。例えば詳しい相続内容を行政書士であるとは言えど知られたくないというケースであるとすれば、戸籍謄本の取得や遺産分割協議書だけを依頼することも出います。
戸籍謄本が揃ったら、相続に関する親族関係図を作成し法務局にて「法定相続情報証明」を取得します。「法定相続情報証明」とは、簡単に言えば各機関への届け出、手続の際に求められる戸籍書類一式を法務局が証明して複数発行し、一度に申請を並行して行うことができる制度を言います
銀行に残された金融資産に関しては、対応できる金融機関が限られることや、ご相続人様の口座に分割して入金されると却って分かりづらくなるために、代表相続人様を決めていただき、その方の銀行口座にいったん全て振り込まれるように手配を行います。また、株式の場合は株券を分割するのか、それとも全てまとめて換金後に分割するのかをご相続人様で決めていただき手配をいたします。ただし、株式証券をいずれの方法でも受取りをする場合はご相続人様の証券口座は必要になります。もし、証券口座をお持ちでない場合は、当相続コンビニが証券口座開設のお手伝いもいたします
不動産に関してはちょっと複雑です。一番良い方法は、実際にその不動産にお住いの方の名義に変更して住み続けていただくことだと思います。ただ、複数の相続人様がおられる場合は、その不動産を含めた遺産総額から考慮して名義変更を行わないと、それぞれの相続額に差が生じてしまい法的に認められなくなる可能性があります。不動産の相続はとてもデリケートであり、また複雑な問題なので相続人様同士で十分話し合って頂く必要があります。また、土地を更地に戻し、あるいはそのまま売却をして現金化する場合もあります。その際は仲介不動産業者や解体業者の紹介なども承ることが可能です。同時に、遺品の整理も必要になります。業者の手配などもお申し付けください