「相続コンビニ」まとめー相続に関する手続きの代行、ご相談を承ります。「相続コンビニ」岩崎国際法務行政書士事務所

「相続コンビニ」まとめ

「相続コンビニ」のサイト内に書かれている相続のための情報をまとめました。
相続は、100のご家族があれば100通りあるくらい複雑なものであり、更にその制度がより複雑で難解なものにし、その手続の煩雑さと合わせて、ご遺族の大きなご負担となります。
「なんだか面倒だな」「こんなにたくさんの手続き、できないよ」とお悩みになる前に、是非「相続コンビニ」にご相談ください

「相続コンビニ」のサイト内に書かれている相続のための情報をまとめました。
相続は、100のご家族があれば100通りあるくらい複雑なものであり、更にその制度がより複雑で難解なものにし、その手続の煩雑さと合わせて、ご遺族の大きなご負担となります。
「なんだか面倒だな」「こんなにたくさんの手続き、できないよ」とお悩みになる前に、是非「相続コンビニ」にご相談ください

ご遺族が行う手続き

法定相続人

法定相続人とは?

民法により相続の権利がある人を「法定相続人」と呼びます。配偶者は常に法定相続人であり、以下第1地順位は子、第2順位は父母、第3順位は兄弟姉妹となり、先の順位の人がいないときに下位の人が法定相続人となります。
被相続人の死亡以前に、相続人となるべき子ども・兄弟姉妹が死亡しているときにその代わりに相続をする兄弟姉妹の子ども(甥・姪)のこと

相続税ガイド

相続税の基礎控除

基礎控除額=3,000万円 + ( 600万円 × 法定相続人の数 )

遺言に関して

遺言書の種類

遺言書は2種類あります。

・自筆証書遺言
ご自身でご自身の思いを直接的に記述する遺言
・公正証書遺言
公証役場にて証人立ち会いのもとに遺言の趣旨を公証人に筆記してもらい作成する遺言

それぞれにメリット・デメリットがありますので、遺言を遺される場合はその違いをよく理解して作成してください。

遺言書を作成したとしても、一定の要件を満たしていない場合は無効になってしまうことがあります。また、ご自宅で保管していた場合は、改ざんされたり紛失したりする恐れがあります。さらには、亡くなったあとにご遺族がその存在を知らないケースも散見されます

自筆証書遺言書のデメリットを解消するために、2020年7月10日にスタートしたのが「自筆証書遺言書保管制度」です。
適切な保管によって紛失や改ざんを防ぐ上に、無効な遺言書になりにくいと言うメリットがあるばかりではなく、「検認手続」が不要になります。
更に、ご遺族がその存在を発見しやすくなります。

名古屋を中心に中部ブロックで相続に関するご相談、手続きや書類作成の代行を行っている行政書士の「岩崎国際法務行政書士事務所」
名古屋を中心に中部ブロックで相続に関するご相談、手続きや書類作成の代行を行っている行政書士の「岩崎国際法務行政書士事務所」