「相続コンビニ」まとめ
「相続コンビニ」のサイト内に書かれている相続のための情報をまとめました。
相続は、100のご家族があれば100通りあるくらい複雑なものであり、更にその制度がより複雑で難解なものにし、その手続の煩雑さと合わせて、ご遺族の大きなご負担となります。
「なんだか面倒だな」「こんなにたくさんの手続き、できないよ」とお悩みになる前に、是非「相続コンビニ」にご相談ください
「相続コンビニ」のサイト内に書かれている相続のための情報をまとめました。
相続は、100のご家族があれば100通りあるくらい複雑なものであり、更にその制度がより複雑で難解なものにし、その手続の煩雑さと合わせて、ご遺族の大きなご負担となります。
「なんだか面倒だな」「こんなにたくさんの手続き、できないよ」とお悩みになる前に、是非「相続コンビニ」にご相談ください
相続は、100のご家族があれば100通りあるくらい複雑なものであり、更にその制度がより複雑で難解なものにし、その手続の煩雑さと合わせて、ご遺族の大きなご負担となります。
「なんだか面倒だな」「こんなにたくさんの手続き、できないよ」とお悩みになる前に、是非「相続コンビニ」にご相談ください
ご遺族が行う手続き
- ご葬儀の手続き
- 市区町村役場への手続き
- 年金事務所への手続き
- 金融機関への手続き
- 不動産の手続き
- その他の手続き
相続手続きを相続コンビニに依頼するメリット
- 依頼したい事項のみを依頼できる
- 相続争いを回避できる
- できる限りコストを抑えて依頼ができる
相続代行の流れ
- 戸籍謄本の取得
- 法定相続情報の証明取得
- 市区町村役場への届け出
- 金融資産の確認
- 遺産目録の作成
- 銀行や証券口座の解約
- 不動産に関する手続き
- 保険の請求申請、公共料金などの手続き
相続税ガイド
相続税の基礎控除
基礎控除額=3,000万円 + ( 600万円 × 法定相続人の数 )
相続税がかからない財産
- 墓地、お墓の使用権
- 死亡退職金(法定相続人の数✕500万まで)
- 仏壇、仏具
- 生命保険の死亡保険金(法定相続人の数✕500万まで)
相続税の算出方法
遺言に関して
遺言書の種類
遺言書は2種類あります。
・自筆証書遺言
ご自身でご自身の思いを直接的に記述する遺言
・公正証書遺言
公証役場にて証人立ち会いのもとに遺言の趣旨を公証人に筆記してもらい作成する遺言
それぞれにメリット・デメリットがありますので、遺言を遺される場合はその違いをよく理解して作成してください。
自筆証書遺言書
遺言書を作成したとしても、一定の要件を満たしていない場合は無効になってしまうことがあります。また、ご自宅で保管していた場合は、改ざんされたり紛失したりする恐れがあります。さらには、亡くなったあとにご遺族がその存在を知らないケースも散見されます
自筆証書遺言書保存制度
自筆証書遺言書のデメリットを解消するために、2020年7月10日にスタートしたのが「自筆証書遺言書保管制度」です。
適切な保管によって紛失や改ざんを防ぐ上に、無効な遺言書になりにくいと言うメリットがあるばかりではなく、「検認手続」が不要になります。
更に、ご遺族がその存在を発見しやすくなります。
