遺産遺留分

有効な遺言に不公平な遺産分割の内容が記されていたら、誰もが納得できないものだと思います。そんな時には、多くの財産を受け取った、あるいは法定相続人以外の人で遺産を受け取った人に対して、「遺留分」の請求ができる可能性があります。
「遺留分」とは。遺言であっても奪うことができない「一定範囲の相続人に認められる最低限の遺産取得割合」です。
では、「遺留分」が認められるのはその範囲の相続人なのか。また「遺留分」の割合はどれくらいなのか、遺留分を返して貰う方法など「遺留分」に関する必要な情報を解説します
有効な遺言に不公平な遺産分割の内容が記されていたら、誰もが納得できないものだと思います。そんな時には、多くの財産を受け取った、あるいは法定相続人以外の人で遺産を受け取った人に対して、「遺留分」の請求ができる可能性があります。
「遺留分」とは。遺言であっても奪うことができない「一定範囲の相続人に認められる最低限の遺産取得割合」です。
では、「遺留分」が認められるのはその範囲の相続人なのか。また「遺留分」の割合はどれくらいなのか、遺留分を返して貰う方法など「遺留分」に関する必要な情報を解説します

遺留分とは何か?

一定の相続人に認められた、最低限の遺産を貰える権利

遺留分は、被相続人(亡くなった方)の兄弟姉妹以外の近しい法定相続人(配偶者や子ども)に対して最低限保障されている遺産取得分のことです。 このことは、例え有効な遺言書にどのような記述をされていても奪われない権利です。

従って、例えば遺言によって長男にすべての遺産が送られていたり、愛人に財産を遺されたりした場合でも、一定の範囲の法定相続人は遺留分を主張すれば、必ず一定の財産を取得することができます
遺留分は、被相続人(亡くなった方)の兄弟姉妹以外の近しい法定相続人(配偶者や子ども)に対して最低限保障されている遺産取得分のことです。 このことは、例え有効な遺言書にどのような記述をされていても奪われない権利です。

従って、例えば遺言によって長男にすべての遺産が送られていたり、愛人に財産を遺されたりした場合でも、一定の範囲の法定相続人は遺留分を主張すれば、必ず一定の財産を取得することができます

遺留分は放棄できる

「遺留分」は「権利」なので、必ずしも請求しなければならないわけではありません。例えば 「遺産はすべて妻に遺す」と言う遺言がなされていた時、その他の法定相続人たちがそれに納得しているのであれば問題ありません。つまり、「遺留分」を放棄できるわけです。

とは言え、例えば被相続人の生前に放棄してもらうことも可能ですが、その場合は放棄する相続人が家庭裁判所で申し立てをする必要がありますし、認められる条件はとても厳しいです。
「遺留分を放棄します」と言う念書だけでは無効です。

なお、遺留分を一度放棄すると、それを撤回することはとても難しいです
「遺留分」は「権利」なので、必ずしも請求しなければならないわけではありません。例えば 「遺産はすべて妻に遺す」と言う遺言がなされていた時、その他の法定相続人たちがそれに納得しているのであれば問題ありません。つまり、「遺留分」を放棄できるわけです。

とは言え、例えば被相続人の生前に放棄してもらうことも可能ですが、その場合は放棄する相続人が家庭裁判所で申し立てをする必要がありますし、認められる条件はとても厳しいです。
「遺留分を放棄します」と言う念書だけでは無効です。

なお、遺留分を一度放棄すると、それを撤回することはとても難しいです

遺留分請求の対象となる財産

「遺留分」は前述した通り、相続人の権利です。従って、その「遺留分」を侵害する遺言が遺された場合、不服を申し立てることができます。
では、どのような財産が遺留分請求の対象となるのでしょうか?

「遺留分」は前述した通り、相続人の権利です。従って、その「遺留分」を侵害する遺言が遺された場合、不服を申し立てることができます。
では、どのような財産が遺留分請求の対象となるのでしょうか?

遺贈する財産
遺贈とは、遺言で指定しした誰かに財産を継承させることです。これは、被相続人が自身の財産の継承を指定したもので、遺留分侵害請求の対象になります

遺贈とは、遺言で指定しした誰かに財産を継承させることです。これは、被相続人が自身の財産の継承を指定したもので、遺留分侵害請求の対象になります

死因贈与する財産

死因贈与とは、被相続人が亡くなった時点で効力を発生させる贈与契約です。勿論、生前に贈与側(あげる側=被相続人)ともらう側(受贈者)の合意が必要です。
遺贈と死因贈与とは以下の点で大きく異なります。

  • 死因贈与=あげる側ともらう側の双方で行う契約
  • 遺贈=あげる側が単独で行う事ができる

死因贈与も遺留分侵害請求の対象となります。

死因贈与とは、被相続人が亡くなった時点で効力を発生させる贈与契約です。勿論、生前に贈与側(あげる側=被相続人)ともらう側(受贈者)の合意が必要です。
遺贈と死因贈与とは以下の点で大きく異なります。

  • 死因贈与=あげる側ともらう側の双方で行う契約
  • 遺贈=あげる側が単独で行う事ができる

死因贈与も遺留分侵害請求の対象となります。

生前贈与した財産
生前贈与はよく行われがちですが、遺産として捉えた場合は多少複雑です。

まず、相続開始の1年以内に贈与された財産も遺留分侵害請求の対象になります。ただし、贈与側(あげる側=被相続人)ともらう側(受贈者)の双方が、遺留分侵害になることを承知していた場合は1年以上前に行われた贈与も対象になります。

生前贈与はよく行われがちですが、遺産として捉えた場合は多少複雑です。

まず、相続開始の1年以内に贈与された財産も遺留分侵害請求の対象になります。ただし、贈与側(あげる側=被相続人)ともらう側(受贈者)の双方が、遺留分侵害になることを承知していた場合は1年以上前に行われた贈与も対象になります。

「遺留分」が認められる法定相続人は?

「遺留分」が認められる法定相続人

「遺留分」が認められる相続人は以下の範囲です。

配偶者
亡くなった方の夫や妻が相続人になる場合は、その「遺留分」が認められます。

親、祖父母などの「直系尊属」
親や祖父母、曽祖父母などの被相続人のの直系の先祖を「直系尊属」と言い、遺留分が認められます。

子ども、孫などの「直系卑属」
子どもや孫、ひ孫などの被相続人の子孫を「直系卑属」と言い、遺留分が認められます。

「遺留分」が認められる相続人は以下の範囲です。

配偶者
亡くなった方の夫や妻が相続人になる場合は、その「遺留分」が認められます。

親、祖父母などの「直系尊属」
親や祖父母、曽祖父母などの被相続人のの直系の先祖を「直系尊属」と言い、遺留分が認められます。

子ども、孫などの「直系卑属」
子どもや孫、ひ孫などの被相続人の子孫を「直系卑属」と言い、遺留分が認められます。

「遺留分」が認められない法定相続人

「遺留分」が認められない相続人は以下です。

兄弟姉妹や甥姪
被相続人の兄弟姉妹、兄弟姉妹が先に亡くなっていればその子ども(甥姪)には遺留分が認められません

「遺留分」が認められない相続人は以下です。

兄弟姉妹や甥姪
被相続人の兄弟姉妹、兄弟姉妹が先に亡くなっていればその子ども(甥姪)には遺留分が認められません

「遺留分」を請求するためには、複雑な計算が必要だったり、他の相続人と話し合わなければなりません。相続人同士が対立していればなおさらです。

是非、実績と信頼の 「岩崎国際法務行政書士事務所」にお任せください
「遺留分」を請求するためには、複雑な計算が必要だったり、他の相続人と話し合わなければなりません。相続人同士が対立していればなおさらです。

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名古屋を中心に中部ブロックで相続に関するご相談、手続きや書類作成の代行を行っている行政書士の「岩崎国際法務行政書士事務所」
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「遺留分」の割合と計算方法

「遺留分」は法定相続分の半分

「遺留分」の割合は相続人の構成によって変わりますが、直系尊属者のみが相続する場合は法定相続分の1/3、それ以外は1/2になります

例えば、亡くなった人の配偶者と子ども2人の場合、配偶者の法定相続分は「1/2」なので、その半分である「1/4」、子どもの法定相続分は同じく「1/2」なのでその半分の「1/4」。さらに2人なので子ども一人あたりの遺留分は「1/8」となります。

ただし、法定相続人の中に故人の兄弟姉妹が含まれる場合は、違った概念になるのでご注意ください。
「遺留分」の割合は相続人の構成によって変わりますが、直系尊属者のみが相続する場合は法定相続分の1/3、それ以外は1/2になります

例えば、亡くなった人の配偶者と子ども2人の場合、配偶者の法定相続分は「1/2」なので、その半分である「1/4」、子どもの法定相続分は同じく「1/2」なのでその半分の「1/4」。さらに2人なので子ども一人あたりの遺留分は「1/8」となります。

ただし、法定相続人の中に故人の兄弟姉妹が含まれる場合は、違った概念になるのでご注意ください。

「遺留分」の計算は2段階

「遺留分」の割合計算は、以下の2段階で行われなます。

「総体的遺留分」=「全体でどれくらいの遺留が認められるか」を算出します。その上で、個別の遺留分権利者の遺留分割合である「個別的遺留分」を計算します
「遺留分」の割合計算は、以下の2段階で行われなます。

「総体的遺留分」=「全体でどれくらいの遺留が認められるか」を算出します。その上で、個別の遺留分権利者の遺留分割合である「個別的遺留分」を計算します

「総体的遺留分」

「総体的遺留分」は、相続人の構成によって変わることは前述しました。

・直系尊属のみが相続人の場合
被相続人の親や祖父母などの直系尊属のみが相続人の場合は、「総体的遺留分」の割合は遺産全体の1/3です。

・それ以外の場合
被相続者の配偶者や直系卑属である子どもが相続人の場合、「総体的遺留分」は1/2になります。配偶者と被相続人の親が相続する場合も「直系尊属のみ」ではないので1/2です

「総体的遺留分」は、相続人の構成によって変わることは前述しました。

・直系尊属のみが相続人の場合
被相続人の親や祖父母などの直系尊属のみが相続人の場合は、「総体的遺留分」の割合は遺産全体の1/3です。

・それ以外の場合
被相続者の配偶者や直系卑属である子どもが相続人の場合、「総体的遺留分」は1/2になります。配偶者と被相続人の親が相続する場合も「直系尊属のみ」ではないので1/2です

「個別的遺留分」

個別遺留分は
「総体的遺留分」✕「法定相続分」
で算出されます。

例えば、亡くなった方の妻と父が相続人の場合
「総体的遺留分=1/2」
「法定相続分(妻)=2/3」
「法定相続分(父)=1/3」
妻は、1/2✕2/3=1/3
父は、1/2✕1/3=1/6
になります。

※下の図を参考にしてください

個別遺留分は
「総体的遺留分」✕「法定相続分」
で算出されます。

例えば、亡くなった方の妻と父が相続人の場合
「総体的遺留分=1/2」
「法定相続分(妻)=2/3」
「法定相続分(父)=1/3」
妻は、1/2✕2/3=1/3
父は、1/2✕1/3=1/6
になります。

※下の図を参考にしてください

「遺留分」を無視した遺言の有効性

結論から言えば、法定相続人の遺留分を侵害している遺言でも有効です。
従って、法定相続人が遺言の内容を納得・承知していれば、亡くなった方の意思を尊重して遺言通りの相続を行うことができます。
しかし、「遺留分」を侵害されている相続権利者が納得していない場合は、その権利者によって「遺留分侵害請求」を行うことができます
結論から言えば、法定相続人の遺留分を侵害している遺言でも有効です。
従って、法定相続人が遺言の内容を納得・承知していれば、亡くなった方の意思を尊重して遺言通りの相続を行うことができます。
しかし、「遺留分」を侵害されている相続権利者が納得していない場合は、その権利者によって「遺留分侵害請求」を行うことができます

「遺留分侵害請求」

「遺留分侵害請求」とは、文字通り遺留分を侵害された権利者が、侵害者(贈与や遺贈で多くの遺産を取得した人)に対して、「遺留分」の返金をしてもらう手続きのことです。

民法改正(2019年6月30日)前までは「遺留分減殺請求」と呼ばれ、侵害対象の遺産そのものを取り戻す手続でしたが、例えば不動産や株式などは分割が難しいために、金銭で精算するように改定されました。

「遺留分侵害請求」は、侵害者にとっては多くの場合「意図して」もらったものではないので、侵害している事実の確認や金銭の準備で大きな負担になります。
また、双方が受け取り分が変わるので、新たに相続税の手続が必要になるケースもあるでしょう。
更に、話し合いで解決しない場合は、訴訟や調停に発展することも稀ではありません。
訴訟や調停に発展してしまった場合は、資料の提出や事情聴取など、双方とも手間や時間、精神的な負担が伴うことを考慮すれば、あらかじめ「遺留分」を侵害しないような遺言を遺す方が懸命です。

遺言を書く際には、是非とも「相続コンビニ」にご相談下さい
「遺留分侵害請求」とは、文字通り遺留分を侵害された権利者が、侵害者(贈与や遺贈で多くの遺産を取得した人)に対して、「遺留分」の返金をしてもらう手続きのことです。

民法改正(2019年6月30日)前までは「遺留分減殺請求」と呼ばれ、侵害対象の遺産そのものを取り戻す手続でしたが、例えば不動産や株式などは分割が難しいために、金銭で精算するように改定されました。

「遺留分侵害請求」は、侵害者にとっては多くの場合「意図して」もらったものではないので、侵害している事実の確認や金銭の準備で大きな負担になります。
また、双方が受け取り分が変わるので、新たに相続税の手続が必要になるケースもあるでしょう。
更に、話し合いで解決しない場合は、訴訟や調停に発展することも稀ではありません。
訴訟や調停に発展してしまった場合は、資料の提出や事情聴取など、双方とも手間や時間、精神的な負担が伴うことを考慮すれば、あらかじめ「遺留分」を侵害しないような遺言を遺す方が懸命です。

遺言を書く際には、是非とも「相続コンビニ」にご相談下さい

「遺留分侵害請求」はいつまでできるのか?

「遺留分侵害請求」の時効は以下のとおりです。
  • 相続開始と遺留分を侵害する贈与または遺贈があったことを知ったときから1年
  • 「遺留分侵害」を知らない場合は10年
いずれかの期間を過ぎると時効となり請求権は消滅します。

「遺留分侵害請求」の時効は以下のとおりです。

  • 相続開始と遺留分を侵害する贈与または遺贈があったことを知ったときから1年
  • 「遺留分侵害」を知らない場合は10年

いずれかの期間を過ぎると時効となり請求権は消滅します。