相続税の基本
残された遺産には、相続税がかかります。ただし、「基礎控除」と言う相続税を免除してくれる制度があります。
普段の生活では縁がないために、この制度をご存じない方も多くいらっしゃいますので、ここでは相続税の基礎知識を述べていきます
普段の生活では縁がないために、この制度をご存じない方も多くいらっしゃいますので、ここでは相続税の基礎知識を述べていきます
残された遺産には、相続税がかかります。ただし、「基礎控除」と言う相続税を免除してくれる制度があります。
普段の生活では縁がないために、この制度をご存じない方も多くいらっしゃいますので、ここでは相続税の基礎知識を述べていきます
普段の生活では縁がないために、この制度をご存じない方も多くいらっしゃいますので、ここでは相続税の基礎知識を述べていきます
相続税の基礎控除
「基礎控除」とは、「遺産の総額」から「一定の金額」指し引ける制度のことです。
つまり、遺産総額が「基礎控除の金額」を超えない限り、相続税は1円もかかりません。
「基礎控除」とは、「遺産の総額」から「一定の金額」指し引ける制度のことです。
つまり、遺産総額が「基礎控除の金額」を超えない限り、相続税は1円もかかりません。
この基礎控除の額は以下の数式で算出できます
この基礎控除の額は以下の数式で算出できます
基礎控除額=3,000万円 + ( 600万円 × 法定相続人の数 )
基礎控除額=
3,000万円 +
( 600万円 × 法定相続人の数 )
3,000万円 +
( 600万円 × 法定相続人の数 )
※法定相続人とは、法律で定められ認定された「遺産を相続する権利がある人」のことを指します
※法定相続人とは、法律で定められ認定された「遺産を相続する権利がある人」のことを指します
この基礎控除の額は以下の数式で算出できます
この基礎控除の額は以下の数式で算出できます
相続税計算の具体例
例えば、法定相続人が「配偶者」と「子ども」3人の場合を考えてみましょう
例えば、法定相続人が「配偶者」と「子ども」3人の場合を考えてみましょう
この場合は、基礎控除額は
3,000万円+(4×600万円)=5,400万円
です。 相続税の対象になる遺産総額が5,400万円を超えなければ、相続税の支払いは不要です
3,000万円+(4×600万円)=5,400万円
です。 相続税の対象になる遺産総額が5,400万円を超えなければ、相続税の支払いは不要です
この場合は、基礎控除額は
3,000万円+(4×600万円)=5,400万円
です。
相続税の対象になる遺産総額が5,400万円を超えなければ、相続税の支払いは不要です
そもそも、相続税がかからない財産もあります
相続税を計算する場合、相続税の対象となる財産だけを合計して行います。
それでは、相続税の対象にならない財産とは何でしょう
それでは、相続税の対象にならない財産とは何でしょう
相続税を計算する場合、相続税の対象となる財産だけを合計して行います。
それでは、相続税の対象にならない財産とは何でしょう
それでは、相続税の対象にならない財産とは何でしょう
- 墓地、お墓の使用権
- 死亡退職金(法定相続人の数×500万円まで)
- 仏壇、仏具
- 生命保険の死亡保険金(法定相続人の数×500万円まで)
- 墓地、お墓の使用権
- 死亡退職金(法定相続人の数×500万円まで)
- 仏壇、仏具
- 生命保険の死亡保険金(法定相続人の数×500万円まで)
これら4項目は相続税の対象外ですので、相続税を計算する時には遺産から除外します
これら4項目は相続税の対象外ですので、相続税を計算する時には遺産から除外します
遺産の相続税額
大まかな相続税の概念はご理解いただけたかと思います。
しかし、実際には相続税の計算はもう少し複雑で、ネット上では間違った記載も散見されます。そこで、国税庁のHPを参考にして詳細な計算方法をご紹介します
しかし、実際には相続税の計算はもう少し複雑で、ネット上では間違った記載も散見されます。そこで、国税庁のHPを参考にして詳細な計算方法をご紹介します
大まかな相続税の概念はご理解いただけたかと思います。
しかし、実際には相続税の計算はもう少し複雑で、ネット上では間違った記載も散見されます。そこで、国税庁のHPを参考にして詳細な計算方法をご紹介します
しかし、実際には相続税の計算はもう少し複雑で、ネット上では間違った記載も散見されます。そこで、国税庁のHPを参考にして詳細な計算方法をご紹介します
相続税の算出方法
相続税の算出方法は、遺された財産の総額に税率を掛けたものではありません
相続税の算出方法は、遺された財産の総額に税率を掛けたものではありません
遺された遺産の総額から基礎控除額を差引いた残りの額(課税遺産総額)を、民法により定められた相続分により按分したそれぞれの相続人の額(法定相続分に応じる取得金額)に税率を掛けます。
民法が定める相続分とは、基礎控除額を計算するときに用いる法定相続人の数に応じた相続分を指します
民法が定める相続分とは、基礎控除額を計算するときに用いる法定相続人の数に応じた相続分を指します
遺された遺産の総額から基礎控除額を差引いた残りの額(課税遺産総額)を、民法により定められた相続分により按分したそれぞれの相続人の額(法定相続分に応じる取得金額)に税率を掛けます。
民法が定める相続分とは、基礎控除額を計算するときに用いる法定相続人の数に応じた相続分を指します
民法が定める相続分とは、基礎控除額を計算するときに用いる法定相続人の数に応じた相続分を指します
相続時精算課税適用財産
相続時課税適用財産とは、故人が生前に贈与をした財産のことで、現在は年間110万円以下であれば申告不要の非課税になりますが、それを超える場合は相続時に課税対象として扱わなければならない財産のことです
相続時課税適用財産とは、故人が生前に贈与をした財産のことで、現在は年間110万円以下であれば申告不要の非課税になりますが、それを超える場合は相続時に課税対象として扱わなければならない財産のことです
贈与財産の加算対象期間
生前贈与財産の加算対象期間は、相続開始前の3年以内となっています。
生前贈与財産の加算対象期間は、相続開始前の3年以内となっています。
養子がいる場合
被相続人に養子がいる場合、法定相続人の数に含める養子の数は、生前贈与財産の加算対象期間は、相続開始前の3年以内となっています。実子がいる場合は1人、いない場合は2人までです
被相続人に養子がいる場合、法定相続人の数に含める養子の数は、生前贈与財産の加算対象期間は、相続開始前の3年以内となっています。実子がいる場合は1人、いない場合は2人までです
実際に計算するときには、課税遺産総額を民法に定める法定相続分に従って取得したものと仮定し、各法定相続人ごとの法定相続分に応じた取得金額を算定し、これを下の表を参照して相続税の総額のもととなる税額を算出します。
実際に計算するときには、課税遺産総額を民法に定める法定相続分に従って取得したものと仮定し、各法定相続人ごとの法定相続分に応じた取得金額を算定し、これを下の表を参照して相続税の総額のもととなる税額を算出します。
| 法定相続分に応じた相続金額 | 税率 | 控除額 |
|---|---|---|
| 1,000万円以下 | 10% | ‐‐ |
| 1,000万1円~3,000万円 | 15% | 50万円 |
| 3,000万1円~5000万円 | 20% | 200万円 |
| 5,000万1円~1億円 | 30% | 700万円 |
| 1億1円~2億円 | 40% | 1,700万円 |
| 2億1円~3億円 | 45% | 2,700万円 |
| 3億1円~6億円 | 50% | 4,200万円 |
| 6億円を超える | 55% | 7,200万円 |
相続税額の計算
相続税の総額は、各法定相続人ごとに算出した税額の合計になります。
例えば、法定相続人が配偶者と子ども2人の場合で説明します。
各法定相続人の取得分は、配偶者1/2、子ども1/4、子ども1/4となるので、課税遺産総額が8,000万円だとしたら算出税額は以下の通りとなります
法定相続分に応じる取得金額(妻) 4,000万円×20%‐200万円= 600万円 法定相続分に応じる取得金額(子) 2,000万円×15%-50万円= 250万円 法定相続分に応じる取得金額(子) 2,000万円×15%-50万円= 250万円
従って、相続税の合計は1,100万円となります
例えば、法定相続人が配偶者と子ども2人の場合で説明します。
各法定相続人の取得分は、配偶者1/2、子ども1/4、子ども1/4となるので、課税遺産総額が8,000万円だとしたら算出税額は以下の通りとなります
法定相続分に応じる取得金額(妻) 4,000万円×20%‐200万円= 600万円 法定相続分に応じる取得金額(子) 2,000万円×15%-50万円= 250万円 法定相続分に応じる取得金額(子) 2,000万円×15%-50万円= 250万円
従って、相続税の合計は1,100万円となります
相続税の総額は、各法定相続人ごとに算出した税額の合計になります。
例えば、法定相続人が配偶者と子ども2人の場合で説明します。
各法定相続人の取得分は、配偶者1/2、子ども1/4、子ども1/4となるので、課税遺産総額が8,000万円だとしたら算出税額は以下の通りとなります
法定相続分に応じる取得金額(妻) 4,000万円×20%‐200万円= 600万円 法定相続分に応じる取得金額(子) 2,000万円×15%-50万円= 250万円 法定相続分に応じる取得金額(子) 2,000万円×15%-50万円= 250万円
従って、相続税の合計は1,100万円となります
例えば、法定相続人が配偶者と子ども2人の場合で説明します。
各法定相続人の取得分は、配偶者1/2、子ども1/4、子ども1/4となるので、課税遺産総額が8,000万円だとしたら算出税額は以下の通りとなります
法定相続分に応じる取得金額(妻) 4,000万円×20%‐200万円= 600万円 法定相続分に応じる取得金額(子) 2,000万円×15%-50万円= 250万円 法定相続分に応じる取得金額(子) 2,000万円×15%-50万円= 250万円
従って、相続税の合計は1,100万円となります
