自筆証書遺言書
しかし、せっかく遺言書を作成しても、一定の要件を満たしていない場合は無効になってしまうことがあります。また、自宅で保管している間に、遺言書を紛失したり改ざんされたりする恐れがあります。さらには、ご遺族が遺言書の存在に気づかないと言うケースもあります。
そこで、自筆証書遺言の手軽さなどのメリットを活かしつつ、こうした問題を解消するために、自筆証書遺言書とその画像データを法務局が保管する「自筆証書遺言書保管制度」が2020年7月10日からスタートしました。
しかし、せっかく遺言書を作成しても、一定の要件を満たしていない場合は無効になってしまうことがあります。また、自宅で保管している間に、遺言書を紛失したり改ざんされたりする恐れがあります。さらには、ご遺族が遺言書の存在に気づかないと言うケースもあります。
そこで、自筆証書遺言の手軽さなどのメリットを活かしつつ、こうした問題を解消するために、自筆証書遺言書とその画像データを法務局が保管する「自筆証書遺言書保管制度」が2020年7月10日からスタートしました。
自筆証書遺言のメリット・デメリット
(1)自筆証書遺言のメリット
(1)自筆証書遺言のメリット
- 作成に手間がかからず、いつでも書き直せる
- 遺言の内容を自分以外に秘密にできる
- 作成に手間がかからず、いつでも書き直せる
- 遺言の内容を自分以外に秘密にできる
(2)自筆証明遺言のデメリット
(2)自筆証明遺言のデメリット
- 民法に規定された要件を満たしていないと無効になる恐れがある
- 遺言書が紛失したり、忘れられてしまう恐れがある
- 遺言書が勝手に書き換えられたり、捨てられたり、隠される恐れがある
- 遺言者の死亡後に、遺言書の保管者や相続人が家庭裁判所に遺言書を提出し検認してもらう必要がある
- 民法に規定された要件を満たしていないと無効になる恐れがある
- 遺言書が紛失したり、忘れられてしまう恐れがある
- 遺言書が勝手に書き換えられたり、捨てられたり、隠される恐れがある
- 遺言者の死亡後に、遺言書の保管者や相続人が家庭裁判所に遺言書を提出し検認してもらう必要がある
自筆証書遺言書を作成する際の注意点
「自筆証明遺言書」は、民法に定められた最低限守るべき要件を満たしていることが必要で、せっかく作成していても無効になってしまいますので注意が必要になります
「自筆証明遺言書」は、民法に定められた最低限守るべき要件を満たしていることが必要で、せっかく作成していても無効になってしまいますので注意が必要になります
民法で定められた自筆証書遺言書の要件
(1)遺言書の全文、日付、氏名を自書し押印してあること
(1)遺言書の全文、日付、氏名を自書し押印してあること
- 遺言者本人が、遺言書の本文全てを自書する
- 日付は、遺言書を作成した年月日を具体的に記載する
-
遺言者が署名をする
(自筆証明遺言書保管制度を利用する場合は、住民票に記載してあるとおりに署名する) - 印鑑は認印でも問題ありません
- 遺言者本人が、遺言書の本文全てを自書する
- 日付は、遺言書を作成した年月日を具体的に記載する
-
遺言者が署名をする
(自筆証明遺言書保管制度を利用する場合は、住民票に記載してあるとおりに署名する) - 印鑑は認印でも問題ありません
- 財産目録は、パソコンで作成した目録や預金通帳、登記事項証明書のコピーなどを添付する方法でも可能です。その場合は各ページに自書による署名と押印が必要です(両面コピーの場合は両面に署名・押印が必要)
- 自書によらない財産目録は、本文が記載された用紙とは別の用紙で作成します
- 財産目録は、パソコンで作成した目録や預金通帳、登記事項証明書のコピーなどを添付する方法でも可能です。その場合は各ページに自書による署名と押印が必要です(両面コピーの場合は両面に署名・押印が必要)
- 自書によらない財産目録は、本文が記載された用紙とは別の用紙で作成します
(3)訂正、変更、追加
(3)訂正、変更、追加
- 遺言書を変更する場合には、訂正したい箇所に二重線を引き、訂正印が必要です。また、変更場所の指示、変更した旨、署名が必要です
- 遺言書を変更する場合には、訂正したい箇所に二重線を引き、訂正印が必要です。また、変更場所の指示、変更した旨、署名が必要です
自筆証書遺言書保存制度
自筆証書遺言書保管制度のメリット
法務局にて、遺言書の原本とその画像データが保存されるために、紛失や盗難、改ざんの恐れがありません
(2)無効な遺言書になりにくい
民法が定める「自筆証書遺言」の形式に適合していることを、法務局職員が確認して外形的チェックが受けられるので、無効になりにくい遺言書を遺すことができます。
※ただし、遺言書の有効性を保証するものではありません
(3)遺言書が発見しやすくなる
遺言者が亡くなった時に、あらかじめ指定された方々へ「関係遺言保管通知」を発送してもらえます。 この通知は、遺言者が希望した場合にのみ実施されますので、遺言書保管官(法務局職員)が、遺言者の死亡の事実を確認した時に実施されます。
(4)検認手続が不要になる
通常、遺言者が亡くなった後、改ざんや偽造を防ぐために家庭裁判所に遺言書を提出して検認を受ける必要があります。この検認を受けなければ、その後の遺言に基づく相続手続きができません。 しかし、「自筆証書遺言書保管制度」を利用すれば、検認が不要となりますので、相続人等が速やかに遺言書の内容に基づいて相続手続きを進めることができます
法務局にて、遺言書の原本とその画像データが保存されるために、紛失や盗難、改ざんの恐れがありません
(2)無効な遺言書になりにくい
民法が定める「自筆証書遺言」の形式に適合していることを、法務局職員が確認して外形的チェックが受けられるので、無効になりにくい遺言書を遺すことができます。
※ただし、遺言書の有効性を保証するものではありません
(3)遺言書が発見しやすくなる
遺言者が亡くなった時に、あらかじめ指定された方々へ「関係遺言保管通知」を発送してもらえます。 この通知は、遺言者が希望した場合にのみ実施されますので、遺言書保管官(法務局職員)が、遺言者の死亡の事実を確認した時に実施されます。
(4)検認手続が不要になる
通常、遺言者が亡くなった後、改ざんや偽造を防ぐために家庭裁判所に遺言書を提出して検認を受ける必要があります。この検認を受けなければ、その後の遺言に基づく相続手続きができません。 しかし、「自筆証書遺言書保管制度」を利用すれば、検認が不要となりますので、相続人等が速やかに遺言書の内容に基づいて相続手続きを進めることができます
自筆証書遺言書保管制度を利用する際の注意点
自筆証書遺言書保管制度を利用する際の様式
- 用紙はA4サイズ、裏面には何も記載しない
- 上端5mm、下端10mm、左端20mm、右端5mmの余白を確保する
- 遺言書本文、財産目録には、各ページに通し番号のページ番号を記載する
- 複数ページに亘っても綴じ合わせはしない
- 用紙はA4サイズ、裏面には何も記載しない
- 上端5mm、下端10mm、左端20mm、右端5mmの余白を確保する
- 遺言書本文、財産目録には、各ページに通し番号のページ番号を記載する
- 複数ページに亘っても綴じ合わせはしない
自筆証書遺言書の記載例
自書によらない財産目録の例
作成時の注意点
- 誰にどの財産を残すのか、財産と人物を特定して記載する
- 財産目録を添付する場合は、別紙1、別紙2などとして財産を特定する
- 財産目録にコピーを添付する場合は、その内容が明確に読み取れるように鮮明にコピーする
- 法定相続人の場合は、「相続させる」または「遺贈する」、法定相続人以外の者に対しては「遺贈する」と記載する
- 誰にどの財産を残すのか、財産と人物を特定して記載する
- 財産目録を添付する場合は、別紙1、別紙2などとして財産を特定する
- 財産目録にコピーを添付する場合は、その内容が明確に読み取れるように鮮明にコピーする
- 法定相続人の場合は、「相続させる」または「遺贈する」、法定相続人以外の者に対しては「遺贈する」と記載する
自筆証書遺言書を法務局に預ける方法
遺言書を法務局(遺言保管所)で保管してもらうためには、遺言者本人が法務局の窓口に行って保管申請手続きをする必要があります
自筆証書遺言書保管制度を利用できる法務局は、全国に312箇所(令和7年4月現在)あります。その中から、以下のいずれかを管轄する法務局で申請します。
(1)管轄の法務局を選ぶ
自筆証書遺言書保管制度を利用できる法務局は、全国に312箇所(令和7年4月現在)あります。その中から、以下のいずれかを管轄する法務局で申請します。
- 遺言者の居住地
- 遺言者の本籍地
- 遺言者が所有する不動産所在地
- 遺言者の居住地
- 遺言者の本籍地
- 遺言者が所有する不動産所在地
(2)申請書を記入する
法務局への保管申請は、規定の申請書を提出して行います。申請書は、最寄りの法務局の窓口で入手できます。
また、こちらからもダウンロードできます。
申請書には、遺言者の氏名、生年月日を記載し、遺言者があらかじめ指定した方に通知を希望する場合は申請書の中の「死亡時の通知の対象者欄」にチェックを入れて必要事項を記載すると通知されます
(2)申請書を記入する
法務局への保管申請は、規定の申請書を提出して行います。申請書は、最寄りの法務局の窓口で入手できます。
また、こちらからもダウンロードできます。
申請書には、遺言者の氏名、生年月日を記載し、遺言者があらかじめ指定した方に通知を希望する場合は申請書の中の「死亡時の通知の対象者欄」にチェックを入れて必要事項を記載すると通知されます
法務局での手続は事前予約制です。スムースな手続のためにも、必ず予約専用ウエブサイト、電話または窓口であらかじめ予約をしてください
(3)事前予約をする
法務局での手続は事前予約制です。スムースな手続のためにも、必ず予約専用ウエブサイト、電話または窓口であらかじめ予約をしてください
>「法務局手続案内予約サービス」ポータルサイト
365日24時間いつでも予約可能
電話または窓口で予約
>法務省「法務局・地方法務局所在地一覧}
平日8:30から17:15(土曜・日曜・祝祭日・年末年始は休業)
ウエブサイトで予約
>「法務局手続案内予約サービス」ポータルサイト
365日24時間いつでも予約可能
電話または窓口で予約
>法務省「法務局・地方法務局所在地一覧}
平日8:30から17:15(土曜・日曜・祝祭日・年末年始は休業)
予約した日時に申請に必要な書類を持って法務局に行き申請を行ってください
(4)申請をする
予約した日時に申請に必要な書類を持って法務局に行き申請を行ってください
- 自筆証書遺言書
- 申請書
- 本人確認書類(官公庁から発行された顔写真付きの身分証明書)
- 遺言書が外国語により記載されている時には日本語による翻訳文
- 3,900円分(令和7年4月現在)の収入印紙(遺言書保管手数料)
- 自筆証書遺言書
- 申請書
- 本人確認書類(官公庁から発行された顔写真付きの身分証明書)
- 遺言書が外国語により記載されている時には日本語による翻訳文
- 3,900円分(令和7年4月現在)の収入印紙(遺言書保管手数料)
※保管証は再発行されませんので大切に保管してください
