自筆証書遺言書

自筆証書遺言書を作成することは難しいことではありません。紙とペン、印鑑さえあれば費用もかからずひとりでできます。
しかし、せっかく遺言書を作成しても、一定の要件を満たしていない場合は無効になってしまうことがあります。また、自宅で保管している間に、遺言書を紛失したり改ざんされたりする恐れがあります。さらには、ご遺族が遺言書の存在に気づかないと言うケースもあります。

そこで、自筆証書遺言の手軽さなどのメリットを活かしつつ、こうした問題を解消するために、自筆証書遺言書とその画像データを法務局が保管する「自筆証書遺言書保管制度」が2020年7月10日からスタートしました。
自筆証書遺言書を作成することは難しいことではありません。紙とペン、印鑑さえあれば費用もかからずひとりでできます。
しかし、せっかく遺言書を作成しても、一定の要件を満たしていない場合は無効になってしまうことがあります。また、自宅で保管している間に、遺言書を紛失したり改ざんされたりする恐れがあります。さらには、ご遺族が遺言書の存在に気づかないと言うケースもあります。

そこで、自筆証書遺言の手軽さなどのメリットを活かしつつ、こうした問題を解消するために、自筆証書遺言書とその画像データを法務局が保管する「自筆証書遺言書保管制度」が2020年7月10日からスタートしました。

自筆証書遺言のメリット・デメリット

(1)自筆証書遺言のメリット

(1)自筆証書遺言のメリット

(2)自筆証明遺言のデメリット

(2)自筆証明遺言のデメリット

自筆証書遺言書を作成する際の注意点

遺言書は、自身の意思や思いを相続人たちに正確に伝えるためのものです。財産の分与を伝えるのであれば、自身の財産をリスト化し、どの財産を誰にどれだけ遺すのか具体的に記載する必要があります。
「自筆証明遺言書」は、民法に定められた最低限守るべき要件を満たしていることが必要で、せっかく作成していても無効になってしまいますので注意が必要になります
遺言書は、自身の意思や思いを相続人たちに正確に伝えるためのものです。財産の分与を伝えるのであれば、自身の財産をリスト化し、どの財産を誰にどれだけ遺すのか具体的に記載する必要があります。
「自筆証明遺言書」は、民法に定められた最低限守るべき要件を満たしていることが必要で、せっかく作成していても無効になってしまいますので注意が必要になります

民法で定められた自筆証書遺言書の要件

(1)遺言書の全文、日付、氏名を自書し押印してあること

(1)遺言書の全文、日付、氏名を自書し押印してあること

(2)自書によらない財産目録を添付する場合
(2)自書によらない財産目録を添付する場合

(3)訂正、変更、追加

(3)訂正、変更、追加

名古屋を中心に中部ブロックで相続に関するご相談、手続きや書類作成の代行を行っている行政書士の「岩崎国際法務行政書士事務所」
名古屋を中心に中部ブロックで相続に関するご相談、手続きや書類作成の代行を行っている行政書士の「岩崎国際法務行政書士事務所」

自筆証書遺言書保存制度

自筆証書遺言の手軽さなどのメリットを活かしつつ、こうした問題を解消するために、自筆証書遺言書とその画像データを法務局が保管する「自筆証書遺言書保管制度」が2020年7月10日からスタートしました。
自筆証書遺言の手軽さなどのメリットを活かしつつ、こうした問題を解消するために、自筆証書遺言書とその画像データを法務局が保管する「自筆証書遺言書保管制度」が2020年7月10日からスタートしました。

自筆証書遺言書保管制度のメリット

(1)適切な保管によって紛失や盗難、改ざんを防げる
法務局にて、遺言書の原本とその画像データが保存されるために、紛失や盗難、改ざんの恐れがありません

(2)無効な遺言書になりにくい
民法が定める「自筆証書遺言」の形式に適合していることを、法務局職員が確認して外形的チェックが受けられるので、無効になりにくい遺言書を遺すことができます。
※ただし、遺言書の有効性を保証するものではありません

(3)遺言書が発見しやすくなる
遺言者が亡くなった時に、あらかじめ指定された方々へ「関係遺言保管通知」を発送してもらえます。 この通知は、遺言者が希望した場合にのみ実施されますので、遺言書保管官(法務局職員)が、遺言者の死亡の事実を確認した時に実施されます。

(4)検認手続が不要になる
通常、遺言者が亡くなった後、改ざんや偽造を防ぐために家庭裁判所に遺言書を提出して検認を受ける必要があります。この検認を受けなければ、その後の遺言に基づく相続手続きができません。 しかし、「自筆証書遺言書保管制度」を利用すれば、検認が不要となりますので、相続人等が速やかに遺言書の内容に基づいて相続手続きを進めることができます
(1)適切な保管によって紛失や盗難、改ざんを防げる
法務局にて、遺言書の原本とその画像データが保存されるために、紛失や盗難、改ざんの恐れがありません

(2)無効な遺言書になりにくい
民法が定める「自筆証書遺言」の形式に適合していることを、法務局職員が確認して外形的チェックが受けられるので、無効になりにくい遺言書を遺すことができます。
※ただし、遺言書の有効性を保証するものではありません

(3)遺言書が発見しやすくなる
遺言者が亡くなった時に、あらかじめ指定された方々へ「関係遺言保管通知」を発送してもらえます。 この通知は、遺言者が希望した場合にのみ実施されますので、遺言書保管官(法務局職員)が、遺言者の死亡の事実を確認した時に実施されます。

(4)検認手続が不要になる
通常、遺言者が亡くなった後、改ざんや偽造を防ぐために家庭裁判所に遺言書を提出して検認を受ける必要があります。この検認を受けなければ、その後の遺言に基づく相続手続きができません。 しかし、「自筆証書遺言書保管制度」を利用すれば、検認が不要となりますので、相続人等が速やかに遺言書の内容に基づいて相続手続きを進めることができます

自筆証書遺言書保管制度を利用する際の注意点

「自筆証書遺言書保管制度」を利用する場合は、決められた遺言書の様式で作成する必要があります
「自筆証書遺言書保管制度」を利用する場合は、決められた遺言書の様式で作成する必要があります

自筆証書遺言書保管制度を利用する際の様式

自筆証書遺言書の記載例

法務省HPより

自書によらない財産目録の例

法務省HPより
法務省HPより

作成時の注意点

法務局では、遺言書の内容に関する相談には応じてもらえませんので、もし遺言の内容に関して不明な点や相談したいことがある場合は、「相続コンビニ」にご相談ください

自筆証書遺言書を法務局に預ける方法

遺言書を法務局(遺言保管所)で保管してもらうためには、遺言者本人が法務局の窓口に行って保管申請手続きをする必要があります

遺言書を法務局(遺言保管所)で保管してもらうためには、遺言者本人が法務局の窓口に行って保管申請手続きをする必要があります

(1)管轄の法務局を選ぶ
自筆証書遺言書保管制度を利用できる法務局は、全国に312箇所(令和7年4月現在)あります。その中から、以下のいずれかを管轄する法務局で申請します。

(1)管轄の法務局を選ぶ
自筆証書遺言書保管制度を利用できる法務局は、全国に312箇所(令和7年4月現在)あります。その中から、以下のいずれかを管轄する法務局で申請します。

(2)申請書を記入する
法務局への保管申請は、規定の申請書を提出して行います。申請書は、最寄りの法務局の窓口で入手できます。
また、こちらからもダウンロードできます。
申請書には、遺言者の氏名、生年月日を記載し、遺言者があらかじめ指定した方に通知を希望する場合は申請書の中の「死亡時の通知の対象者欄」にチェックを入れて必要事項を記載すると通知されます

(2)申請書を記入する
法務局への保管申請は、規定の申請書を提出して行います。申請書は、最寄りの法務局の窓口で入手できます。
また、こちらからもダウンロードできます。
申請書には、遺言者の氏名、生年月日を記載し、遺言者があらかじめ指定した方に通知を希望する場合は申請書の中の「死亡時の通知の対象者欄」にチェックを入れて必要事項を記載すると通知されます

(3)事前予約をする
法務局での手続は事前予約制です。スムースな手続のためにも、必ず予約専用ウエブサイト、電話または窓口であらかじめ予約をしてください

(3)事前予約をする
法務局での手続は事前予約制です。スムースな手続のためにも、必ず予約専用ウエブサイト、電話または窓口であらかじめ予約をしてください

ウエブサイトで予約
>「法務局手続案内予約サービス」ポータルサイト
365日24時間いつでも予約可能

電話または窓口で予約
>法務省「法務局・地方法務局所在地一覧}
平日8:30から17:15(土曜・日曜・祝祭日・年末年始は休業)

ウエブサイトで予約
>「法務局手続案内予約サービス」ポータルサイト
365日24時間いつでも予約可能


電話または窓口で予約
>法務省「法務局・地方法務局所在地一覧}
平日8:30から17:15(土曜・日曜・祝祭日・年末年始は休業)

(4)申請をする
予約した日時に申請に必要な書類を持って法務局に行き申請を行ってください

(4)申請をする
予約した日時に申請に必要な書類を持って法務局に行き申請を行ってください

必要書類に不足がなければ、原本とその画像データが保管され保管証が渡されます。穂の保管性には、遺言者の氏名、生年月日、手続きを行った法務局の名称、保管番号が記載されます。

※保管証は再発行されませんので大切に保管してください
名古屋を中心に中部ブロックで相続に関するご相談、手続きや書類作成の代行を行っている行政書士の「岩崎国際法務行政書士事務所」
名古屋を中心に中部ブロックで相続に関するご相談、手続きや書類作成の代行を行っている行政書士の「岩崎国際法務行政書士事務所」
名古屋を中心に中部ブロックで相続に関するご相談、手続きや書類作成の代行を行っている行政書士の「岩崎国際法務行政書士事務所」
名古屋を中心に中部ブロックで相続に関するご相談、手続きや書類作成の代行を行っている行政書士の「岩崎国際法務行政書士事務所」