法定相続人とは?

遺された財産を相続できる人や順位は民法で定められていて、ご家族なら誰でも権利があるというわけではありません
そして、民法により相続の権利がある人を「法定相続人」と呼びます。配偶者は常に法定相続人であり、以下第1地順位は子、第2順位は父母、第3順位は兄弟姉妹となり、先の順位の人がいないときに下位の人が法定相続人となります。
遺された財産を相続できる人や順位は民法で定められていて、ご家族なら誰でも権利があるというわけではありません。
そして、民法により相続の権利がある人を「法定相続人」と呼びます。配偶者は常に法定相続人であり、以下第1地順位は子、第2順位は父母、第3順位は兄弟姉妹となり、先の順位の人がいないときに下位の人が法定相続人となります。

法定相続人の範囲と順位

法定相続人の範囲と順位

法定相続人の相続割合例

子ども(第1順位)が相続するケース

子ども(第1順位)が相続するケースー相続コンビニ「岩崎国際法務行政書士事務所」

父母(第2順位)が相続するケース

父母(第2順位)が相続するケースー相続コンビニ「岩崎国際法務行政書士事務所」

兄弟姉妹(第3順位)が相続するケース

兄弟姉妹(第3順位)が相続するケースー相続コンビニ「岩崎国際法務行政書士事務所」

代襲相続人がが相続するケース

※代襲相続人
被相続人の死亡以前に、相続人となるべき子ども・兄弟姉妹が死亡しているときにその代わりに相続をする兄弟姉妹の子ども(甥・姪)のことを指します
※代襲相続人
被相続人の死亡以前に、相続人となるべき子ども・兄弟姉妹が死亡しているときにその代わりに相続をする兄弟姉妹の子ども(甥・姪)のことを指します
代襲相続人がが相続するケースー相続コンビニ「岩崎国際法務行政書士事務所」
代襲相続人がが相続するケースー相続コンビニ「岩崎国際法務行政書士事務所」
名古屋を中心に中部ブロックで相続に関するご相談、手続きや書類作成の代行を行っている行政書士の「岩崎国際法務行政書士事務所」
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